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不当解雇・不当雇い止め 仕事のトラブル

自分でできる不当解雇解決マニュアル(基礎編)

くま先生~。今日ついに会社クビになっちゃったよ。

これからどうしよう…。

それは大変ですね。なぜクビになったんですか?

会社の経営が悪化したから、成績が良くない僕をクビにして、代わりに優秀な人材を中途採用するみたいだよ。

それだと有効な解雇とは言えませんね。

えっ!ほんとに?僕会社に戻れるのかな!?

くま先生、どうしたら会社に戻れるのか教えてよ

わかりました。それでは、今回は不当解雇について解説していくこといしましょう。

 

この記事で解決できること
  • 自分の解雇が無効な解雇なのかどうかわかる
  • 解雇に関する基礎知識が身に付く
  • 解雇が無効な場合に何ができるのかわかる
  • 解雇に関する請求の方法がわかる
  • 解雇を弁護士に依頼するメリットとデメリットがわかる

解雇の種類

普通解雇

整理解雇や懲戒解雇以外の解雇です。

 普通解雇の例

  • 業務成績不良
  • 業務命令違反(指示された仕事をしない等)
  • 業務態度不良(無断遅刻、無断欠席)

などなど 

整理解雇

会社の業績不振を理由とした人員削減のための解雇です(いわゆるリストラ)。

懲戒解雇

制裁措置としての解雇です。

 懲戒解雇の例

  • 犯罪行為をした場合
  • 著しい規律違反があった場合

などなど

 

解雇が無効となる場合とは?

有効無効の判断基準

解雇が無効となる場合については労働契約法第16条に記載があります。
             ↓

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
参照:労働契約法第16条


             ↓
解雇が無効になる場合合理的な理由+社会通念上の相当性 

整理解雇の場合

整理解雇の場合には、裁判例によって有効無効を判断するための4つの要素が示されています。        

 人員削減の必要性があるか

いわゆる余剰人員を削る必要があるかどうかです。もっとも、これは人員削減しなければ企業が倒産するというところまでの事情は必要ありません。

 会社が解雇回避努力をしたか

有効な解雇をするためには、新規採用の停止、役員報酬カット、時間外労働の削減、非正規労働者の雇止め、希望退職者の募集等、解雇を回避するための努力をする必要があります。

 解雇される人物を選んだことに相当性があるか

解雇という手段を取るにしても、対象者を恣意的に選ぶことは認められず、選定基準に合理性が必要となります。

 労働者への説明・協議を十分におこなったか

解雇を行う場合、労働者に対して十分な説明・協議を行う必要があります。

 

解雇が無効の場合は何を請求できるの?

 復職

職場に復帰することです。

 バックペイ(未払賃金)

バックペイとは、解雇されずに働いていれば現在までに得られていた給料です。

 慰謝料

慰謝料は、解雇自体が不法行為と言える場合でなければ認められず、ほとんどの場合では認められていません。

 

解雇無効による請求の時効

 復職

時効はありません、いつでも請求できます。

 慰謝料

3年

 バックペイ

2年

 

請求方法

会社へ請求する

会社に対し、内容証明郵便等を送り、慰謝料等の請求を行います。
会社との直接のやりとりであり、裁判所等の法的機関は関与しない任意の交渉です。
交渉は裁判所を通じた手続きではないため、相手が請求に応じない場合が多いです。
※弁護士を立てずに自分で行う場合、労働審判や裁判を行う方が解決する可能性が高いです。

労働審判を行う

労働審判とは、裁判所を通じた話し合いの手続きです。最大3回の労働審判期日が開かれ、最後には審判(判決と同じようなもの)が下されます。
労働審判におけるほとんどの事件は1回目又は2回目の労働審判期日で和解が成立しています。
このように、労働審判では和解で解決することがほとんどです。
もっとも、和解の場合にはある程度譲歩する必要があるため、自分の請求が全て認められる和解はまずあり得ません。
そのため、一切譲歩したくない方、白黒はっきり付けたい方には裁判がオススメです。

解決までにかかる期間としては平均して3ヶ月から半年程度です。

裁判を行う

裁判とは、裁判所を通じた厳格な手続きです。
裁判所の最終的な判断(判決)を得ることができるため、問題が解決するすることはできますが、一方で負けるリスクもあります。
多くの場合、判決が出る前に和解し、判決まで争い続ける場合は少ないです。

解決までにかかる期間としては平均して半年から1年程度です。

まとめ

①自分で請求する場合には労働審判か裁判がオススメ
②その中でも、早期解決がしたい人は労働審判、白黒はっきりつけたい人は裁判がオススメ

 

解雇無効を弁護士に依頼するメリットとデメリット

メリット

 精神的な負担が減る

弁護士に依頼した場合、直接相手とやりとりする必要がなく、精神的な負担はかなり減ります。

 時間が取られない

弁護士に依頼しない場合、必要書類の収集や作成、裁判所への出頭などを全て自分で行わなければなりません。その点で、弁護士に依頼すれば全て弁護士が行ってくれるため、時間を取られずに日常生活を送れます。

 法的知識を駆使してうまく戦ってもらえる

弁護士は法律の専門家であるため、うまく法律に落とし込んで戦ってもらえます。

デメリット

 お金がかかる

解雇無効で弁護士に労働審判や裁判を依頼する場合、着手金で20万円から30万円程度、成功報酬金で勝ち取った金額の15%程度から25%程度かかります。

※着手金無料の法律事務所もありますが、その場合には成功報酬金に最低額がある場合も多く、実際には弁護士に依頼すると30万円程度はかかると思った方が良いです。
※着手金無料の場合、内容によっては受けてもらえない場合もあります。

できる限りお金をかけたくないのであれば、弁護士に依頼せずご自身で行う方が良いでしょう。

 必ずしも弁護士に依頼すれば勝てるわけではない

弁護士はあくまで証拠を作り出すことはできません。
そのため、そもそも解雇が有効だと思われる事案では、どんなに優秀な弁護士に依頼しても勝てる可能性は乏しいです。
その結果、弁護士費用分だけ損をしてしまう可能性があります。

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