- 結婚に対する不安が少なくなる
- 結婚に対して意欲的になれる
- 結婚してからのトラブルを未然に防ぐことができる
目次
婚前契約って何?
婚前契約とは、結婚前にお互いの結婚生活及び離婚時の事柄について定めるものです。
要するに、結婚する前にあらかじめ2人だけのルールを作っておくということです。
婚前契約のメリットとデメリット
メリット
①夫婦間であらかじめルールを決めることによって自然と喧嘩やトラブルが減る
②仮に夫婦間で何かトラブルや問題が起きた場合であっても、婚前契約によって解決できる
デメリット
①相手が婚前契約を結ぶことに対して躊躇し、かえって結婚が難しくなる
②婚前契約の内容によっては法的に無効と判断される場合もある
婚前契約の内容
婚前契約はあくまで夫婦2人で守るべきルールであり、基本的にはどのような内容を記載しても大丈夫です。
- 年間の貯蓄額
- お小遣いの金額
- 給与等の申告義務
- 浮気・不倫をした場合の慰謝料額
※内容によっては後から無効と判断されるものもありますので注意しましょう(下記参照)。
婚前契約に入れるべきではない内容
離婚できる場合を拡大する内容
例①「解決金100万円を支払う場合、相手は離婚に応じなければならない」
例②「別居期間が1年を超えたら相手は離婚に応じなければならない」
法律では、不貞行為、悪意の遺棄など、婚姻関係を継続し難いと認められる場合を離婚原因として規定しています。
そのため、離婚できる場合を拡張する契約内容は法的に無効となります。
離婚できる場合を制限する内容
例「別居期間が10年を超えない限り離婚はできない」
法律では、婚姻関係を継続し難いと認められる場合を離婚原因として規定しています。
そのため、法律上の離婚原因があるにもかかわらず、離婚をできなくする内容は法的に無効となります。
夫婦の扶養義務を否定する内容
例「別居した場合には生活費は支給しない」
法律では、婚姻中はお互いを扶養する義務を負うと規定しているため、原則として扶養義務を否定する内容の契約は法的に無効です。
※もっとも、例えば、ともに経済的に裕福なカップルが別居時は生活費を支給しないという内容の婚前契約であれば有効性が認められます。
子供に関する内容
例「別居した場合には子供の養育費は支給しない」
子供の利益に反するような親権、養育費に関する内容は法的に無効となります。
※私学の学費を負担する、大学を卒業するまでは学費を負担するなど、子供に利益となる内容であれば有効性は認めらます。
公序良俗に反する内容
例「不倫をした場合、慰謝料1億円を支払う」
法外な金額の支払いを義務付ける内容は公序良俗に反し法的に無効となります。
婚前契約書の作成方法
任意の書面で作成する
任意の書面で作成する方法が一番簡単です。
もっとも、任意の書面で作成する場合、後からサインしていないなどと争われる可能性もあるため、婚前契約書を作成するなら次の公正証書による方法をオススメします。
公正証書で作成する
公正証書の場合、婚前契約書の作成時に証人もいるため、そもそも後からサインしていないなどと争われるおそれがありません。
また、婚前契約書の中に、「●●に違反した場合には●万円を支払う」などとの義務が記載されている場合、その義務に違反した場合には、公正証書をもとに強制執行(相手の給料や財産を差し押さえたりすること)が可能となります。
そのため、婚前契約書を作成する場合には、公正証書で作成する方法をオススメします。
まとめ
- 婚前契約書は夫婦2人だけのルール
- 婚前契約書にはメリットもあればデメリットもある
- 婚前契約書には入れるべきでない内容がある
- 婚前契約書は公正証書で作成する方がよい