- 離婚する際に決めるべきことがわかる
- 離婚の進め方に関する基礎知識が身に付く
- 離婚の進め方がわかる
- 弁護士に依頼するメリットとデメリットがわかる
目次
離婚の進め方①:離婚する際に決めるべきこと
親権(未成年の子がいる場合)
未成年の子供がいる場合、その子供の親権者を決める必要があります。
養育費(未成年の子がいる場合)
養育費の金額は、こちらから確認できます。
婚姻費用・養育費算定表(裁判所)
財産分与
財産分与とは、結婚生活の中で築かれた財産について、両者で半分ずつ取得するものです。
※結婚前から夫婦の一方が持っていた財産や、相続財産など、結婚生活の中で築かれたとは言えない財産については財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となる財産額を決める時点(基準時)は原則として別居時点とされています。
慰謝料
慰謝料が認められるのは、証拠が明らかなDVや不貞など、離婚全体における割合としてはかなり限定的です。
単に性格が合わない場合などでは慰謝料はまず認められませんので注意しましょう。
離婚の進め方②:離婚の進め方の種類
離婚協議
配偶者と協議を行うことによる離婚の進め方です。
お互いが合意すればどのような方法も取れるため、柔軟な解決が望める一方、お互いが納得しなければ協議離婚は成立しません。
離婚調停
裁判所を介した話合いの手続きによる離婚の進め方です。
裁判所で調停委員という第三者が間に入って話し合いが行われるため、協議では解決できない場合であっても、調停になると解決する場合が多いです。
もっとも、離婚調停はあくまで話し合いによる解決を行うものであるため、お互いが合意できなければ(和解できなければ)調停離婚は成立しません。
離婚裁判
裁判所を介した厳格な裁判手続きによる離婚の進め方です。
離婚裁判では、最終的に判決が下されるため、お互いが合意しなくとも解決することができます。
もっとも、離婚裁判で離婚が認められるためには離婚原因が必要です。
そのため、離婚原因とまでは認められなさそうな場合には離婚調停までに離婚をまとめた方が良いです。
離婚の進め方③:離婚原因とは?
離婚裁判で離婚が認められるためには、以下の離婚原因のうちいずれかが認められる必要があります。
もっとも、協議離婚や調停離婚では、お互いが合意すれば離婚が成立するため、離婚原因が認められなくても離婚はできます。
不貞(浮気・不倫)
配偶者が他方の配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合がこれに該当します。
※既に婚姻関係が破綻(夫婦関係が完全に破綻していること)している場合、たとえその後に不貞がなされても該当しません。
悪意の遺棄
配偶者が正当な理由もなく他方の配偶者と同居を拒む、生活費を渡さないなど生活保障をしない場合がこれに該当します。
※離婚をするための別居、仕事上の単身赴任は正当な理由があるためこれに該当しません。
※夫婦の収入が同程度など、生活保障のために生活費を渡す必要がない場合、生活費を渡さないことはこれに該当しません。
配偶者が3年以上生死不明
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
※配偶者への介護療養などを真摯に行っていない場合、たとえ回復不能な強度の精神病であってもこれに該当しない場合があります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記の離婚原因と同程度の事情がある場合です。
- 性交渉の拒否・性交不能
- 長期間の別居
- 暴力・暴言
- 親族との不仲
- 犯罪行為
- 勤労意欲の欠如
- アルコール中毒
※形式的にこれらの事由に該当しても、その程度が著しくない場合には婚姻を継続し難い重大な事由には該当しません。
離婚の進め方と弁護士:弁護士に依頼するメリットとデメリット
メリット
精神的な負担が減る
弁護士に依頼した場合、離婚を進める際に直接相手とやりとりする必要がなく、精神的な負担はかなり減ります。
時間が取られない
弁護士に依頼しない場合、離婚を進めるにあたって、必要書類の収集や作成、裁判所への出頭などを全て自分で行わなければなりません。
もっとも、弁護士に依頼すれば全て弁護士が行ってくれるため、時間を取られずに日常生活を送れます。
法的を駆使してうまく離婚を進めてもらえる
弁護士は法律の専門家であるため、あなたの事情をうまく法律に落とし込んで離婚を進めてもらえます。
デメリット
お金がかかる
-
- 離婚協議
着手金:20万円~30万円程度
報酬金:20万円~40万円程度
-
- 離婚調停
着手金:20万円~30万円程度
報酬金:20万円~40万円程度
-
- 離婚訴訟
着手金:30万円~50万円程度
報酬金:30万円~50万円程度
例えば、離婚調停を弁護士に依頼して離婚問題が解決した場合、最低でも合計40万円程度はかかります。
財産分与がそれほどない場合や、慰謝料が認められる可能性がそれほど高くない場合には、弁護士費用分を回収することすら難しくなります。
できる限りお金をかけたくないのであれば、弁護士に依頼せずご自身で離婚を進める方が良いでしょう。
証拠がない場合は弁護士に依頼しても勝てるとは限らない
弁護士はあくまで証拠を作り出すことはできません。
そのため、客観的な証拠(不貞・不倫の証拠、DVの証拠等)がない場合、弁護士に依頼しても勝てるとは限りません。
離婚に関する実践的な知識について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【知らないと不利になる】 離婚を進める際に知っておくべき基礎知識(実践編)
【離婚解決マニュアル】離婚にまつわる基礎知識(実践編)
✅離婚する際に必要不可欠な知識が身に付く
✅弁護士と同レベルの知識が身に付く
離婚したい女性のための離婚マニュアル(未成年の子供がいない場合)
✅弁護士を立てなくても未成年の子供がいない女性が離婚協議や離婚調停、離婚裁判をすることができる
✅女性の場合における離婚の有利な進め方がわかる
✅離婚協議や離婚調停での交渉術がわかる
✅離婚協議書や訴状のサンプルを利用して弁護士同様に離婚協議や離婚裁判をすることができる
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✅親権獲得のポイントがわかる
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✅裁判例を踏まえた慰謝料減額のポイントがわかる
✅離婚協議や離婚調停での交渉術がわかる
✅離婚協議書や答弁書のサンプルを利用して弁護士同様に離婚協議や離婚裁判に対応することができる
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DVをして離婚を迫られた方のための離婚マニュアル
✅弁護士を立てなくてもDVをして離婚を迫られた方が離婚協議や離婚調停、離婚裁判に対応することができる
✅裁判例を踏まえた慰謝料の減額・免除のポイントがわかる
✅離婚協議や離婚調停での交渉術がわかる
✅離婚協議書や答弁書のサンプルを利用して弁護士同様に離婚協議や離婚裁判に対応することができる
モラハラをされて離婚したい方のための離婚マニュアル
✅弁護士費用をかけずにモラハラを理由とした離婚協議や離婚調停、離婚裁判をすることができる
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モラハラをして離婚を迫られた方のための離婚マニュアル
✅弁護士を立てなくてもモラハラをして離婚を迫られた方が離婚協議や離婚調停、離婚裁判に対応することができる
✅裁判例を踏まえた慰謝料の減額・免除のポイントがわかる
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性格の不一致を理由に離婚したい方のための離婚マニュアル
✅弁護士費用をかけずに性格の不一致を理由とした離婚協議や離婚調停、離婚裁判をすることができる
✅裁判例を基に、性格の不一致を理由とした離婚が認められる場合がわかる
✅性格の不一致を理由とした離婚が認められるためのポイントがわかる
✅離婚協議や離婚調停での交渉術がわかる
✅離婚協議書のサンプルを利用して離婚協議をすることができる
✅訴状のサンプルを利用して弁護士同様に離婚裁判をすることができる
性格の不一致を理由に離婚を迫られた方のための離婚マニュアル
✅弁護士費用をかけずに性格の不一致を理由とした離婚協議や離婚調停、離婚裁判に対応することができる
✅裁判例を基に、性格の不一致を理由とした離婚が認められない場合がわかる
✅性格の不一致を理由とした離婚を防ぐためのポイントや証拠がわかる
✅離婚協議や離婚調停での交渉術がわかる
✅離婚協議書のサンプルを利用して離婚協議をすることができる
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性交渉拒否(セックスレス)をされて離婚したい方のための離婚マニュアル
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性交渉拒否(セックスレス)をして離婚を迫られた方のための離婚マニュアル
✅弁護士費用をかけずに性交渉拒否(セックスレス)を理由とした離婚協議や離婚調停、離婚裁判に対処することができる
✅性交渉拒否を理由とした離婚を防ぐためのポイントがわかる
✅離婚協議や離婚調停での対処方法がわかる
✅答弁書のサンプルを利用して弁護士同様に離婚裁判に対応することができる