- 離婚をする際に必要不可欠な知識が身に付く
- 弁護士と同レベルの知識を簡単に身に付けられる
- 離婚をする前に準備すべきことがわかる
- 離婚原因別で必要な証拠がわかる
- 離婚を有利に進めることができる
目次
離婚をする際に決めるべき事項
離婚をする際に決めるべき事項①:婚姻費用
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、別居してから離婚が成立するまでに認められる夫婦生活上必要な金銭(生活費等)です。
婚姻費用はどのように決まるの?
婚姻費用は、夫婦双方の収入や子供の人数・年齢によって定まり、具体的には婚姻費用算定表に従って決まります。
婚姻費用の金額はこちら
婚姻費用・養育費算定表(裁判所)
「義務者」とは夫婦のうちより収入が高いを指し、「権利者」とは収入が低い方を指します。
離婚をする際に決めるべき事項②:慰謝料
慰謝料が認められる場合
不貞・不倫
慰謝料額は不貞の回数・頻度・期間等によって変わります。相場としては、100万円から300万円程度です。
DV・モラハラ
慰謝料額はDV・モラハラの期間や程度によって変わります。
10年以上にわたってDVやモラハラが続いている場合には慰謝料額も高額になります。
セックスレス
慰謝料額はセックスレスの期間によって変わります。結婚してから一度も性交渉がなされていない場合には慰謝料額も高額になります。
※不貞・不倫、DV・モラハラ、セックスレス以外でも慰謝料が認められる場合はあります。
慰謝料が認められない場合
一方が悪いわけではない場合
慰謝料が認められる場合は、あくまで一方の不法行為によって離婚に至る場合です。
そのため、例えば性格や価値観が合わない場合など、双方が原因で離婚に至る場合には慰謝料は認められません
既に夫婦関係が破綻していた場合
既に夫婦関係が破綻している場合、たとえ不貞などが行われても慰謝料は認められません。
離婚をする際に決めるべき事項③:財産分与
財産分与とは?
財産分与とは、結婚生活によって築き上げた財産を夫婦それぞれで分配するものです。
※財産分与の取得割合は、ほとんどの場合で2分の1ずつであり、一方が他方より多くの割合を取得できることはまずありません。
例:財産分与対象財産が400万円の場合
→奥さんと旦那さんでそれぞれ200万円ずつに分与する。
財産分与の基準時
別居している場合
別居時点
同居している場合
離婚時点または調停・裁判の時点
財産分与の対象となる財産
① 結婚後に貯蓄した預貯金等
② 結婚後または結婚生活のために購入したマンション等
③ 結婚生活によって生じた負債(マンションのローン等)
財産分与の対象とならない財産
① 結婚前からそれぞれが貯蓄していた預貯金等
② 結婚前から所有していた家等
③ 夫婦の一方が相続によって取得した財産
【財産の種類別】財産分与の方法
預貯金等
預貯金は、半分ずつに分けてそれぞれが取得します。
マンション、車等
これらの物は物理的に半分ずつにすることができないため、その物の価値を算出し、以下のような分け方をします。
①共有
お互いに2分の1ずつの持ち分を持つ分け方です。
ただ、離婚してから2分の1ずつ使うということは現実的には考えられません。
そのため、実際には一方が利用し、他方は利用できないことになってしまします。
※共有の場合、不動産を使えない方の人が使用料請求(使えない分の利用料を払え)という請求や、共有物分割請求(競売にかけてお金で分配しろ)という請求がされる可能性があります。
共有は後に紛争を残すやり方ですのでオススメはしません。
②売却
家や車を売り、その売却代金を分ける方法です。
お金で分けるため、分けやすく、後々問題の残らない方法です。
もっとも、お互いに家や車を失うことになるため、人によってはことような分け方が難しい人もいます(住居兼職場の場合、職場を失うと収入も失う可能性があるため)。
③代償分割
一方が家や車をもらう代わりに、他方に対してその家や車の半分の価値にあたるお金(代償金)を支払う方法です(一方は物、他方はお金)。
どうしても家に住み続けたい方に適した分割方法です。
ただ、代償金が払えない人は、このような分け方はできないでしょう(場合によっては分割払いという方法もあり得ますが)。
離婚をする際に決めるべき事項④:親権
親権とは
親権とは、父母の未成年の子供に対する①身上の権利義務、②財産上の権利義務を指します。
離婚する場合には、子供の親権は父母のどちらか一方に決まります。
親権者の決め方
話し合いで親権者をどちらにするか決められた場合には、決まった方が親権者となることで問題ありません。
ところが、話合いで決まらない場合、最終的には裁判所の判断(審判、裁判)によって決められることになります。
以下では、裁判所の判断によって親権者が決められる場合について解説していきます。
親権者の判断要素
親権者の判断は、以下の要素を総合して判断されます。
このように、親権者の判断要素は父母のどちらが子供の利益になるかという視点で決定されます。 ※親権者の判断に離婚の原因(浮気・不貞など)は影響しません。 子供の年齢別に分けて親権者の判断の傾向をご紹介します。 母親と判断されることが多い 母親と判断されることが多いが、子供の意思も一定程度は取り入れられる。 子供の意思が尊重される 面会交流とは、別居中や離婚後に、子供を養育・監護していない親と子供が面会などをして交流することです。 話し合いでまとまる場合には、面会交流を行わないという内容で離婚することもあり得ます。 以下の場合には、例外的に面会交流が禁止されたり制限される場合もあります。 面会交流の頻度に特に決まりはありません。 養育費とは、子供が20歳になるまでの養育費用です。 養育費は、夫婦双方の収入や子供の人数・年齢よって定まり、具体的には養育費算定表に従って決まります。 養育費の金額はこちら 年金分割とは、離婚する際に、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金・共済年金の年金保険料の支払い実績を最大50%の割合で分割するものです。 年金分割は、あくまで婚姻期間中の厚生年金・共済年金の年金保険料の支払い実績を最大半分に分割する(夫婦で半分ずつ支払ったことにすることにする)です。 年金分割ができるのは厚生年金や共済年金に限られます。 年金事務所で取得できます。 話し合いで分割割合が決まらない場合には、裁判所の手続き(調停、審判、裁判)で決定します。 手続きには、戸籍謄本や年金手帳、年金分割の合意書等が必要となります。
婚姻費用は、相手の収入によって変わってきます。 これらの証拠を集めずに離婚する場合、相手が収入を隠したり、少なく偽装したりして適正な婚姻費用を取れない場合がありますので注意しましょう。 財産分与は、別居時点の財産を分けることになります。 これらの証拠を集めずに離婚する場合、後から相手に財産隠しをされて財産分与で適正な金額を分与されない可能性がありますので気をつけましょう。 証拠がなければ慰謝料も認められなくなります。そこで、まずは証拠を残しておきましょう。 離婚したい女性のための離婚マニュアル(未成年の子供がいない場合) 離婚したい女性のための離婚マニュアル(未成年の子供がいる場合) 離婚したい男性のための離婚マニュアル(未成年の子供がいない場合) 離婚したい男性のための離婚マニュアル(未成年の子供がいる場合) 不貞をされて離婚したい方のための離婚マニュアル 不貞をして離婚を迫られた方のための離婚マニュアル DVをされて離婚をしたい方のための離婚マニュアル DVをして離婚を迫られた方のための離婚マニュアル モラハラをされて離婚したい方のための離婚マニュアル モラハラをして離婚を迫られた方のための離婚マニュアル 性格の不一致を理由に離婚したい方のための離婚マニュアル 性格の不一致を理由に離婚を迫られた方のための離婚マニュアル 性交渉拒否(セックスレス)をされて離婚したい方のための離婚マニュアル 性交渉拒否(セックスレス)をして離婚を迫られた方のための離婚マニュアル
子供の年齢別に見る親権者の判断傾向
これはあくまで傾向にすぎませんので、この傾向と異なる判断になることもあります。 0歳から10歳
※子供自身に判断能力がまだ十分に備わっていないことから、子供の意見があまり尊重されません。 10歳から15歳
15歳から20歳
離婚をする際に決めるべき事項⑤:面会交流
面会交流とは
面会交流は必ず行うの?
もっとも、話合いではまとまらず、裁判所の手続きを行う場合、基本的に面会交流を行うべきとの判断がなされます。面会交流が禁止または制限される場合
面会交流の頻度
もっとも、一般的には月に1回から2回程度の頻度で行われる場合が多いです。離婚をする際に決めるべき事項⑥:養育費
養育費とは?
場合によっては養育費を大学卒業時である22歳までとすることもありますが、一般的には20歳までです。養育費はどのように決まるの?
婚姻費用・養育費算定表(裁判所)
「権利者」とは親権者を指し、「義務者」とは親権者でない方を指します。離婚をする際に決めるべき事項⑦:年金分割
年金分割とは?
年金分割に関するよくある間違い
将来受け取れる年金を半分に分けるものではない
将来もらえる年金が半分になるわけではありませんので注意しましょう。 厚生年金や共済年金に加入していない方(自営業・自由業等)の年金分割はできない
国民年金・国民年金基金・厚生年金基金等は年金分割できません。
婚姻期間中に厚生年金・共済年金に加入していなかった自営業・自由業の方の年金分割をすることはできません。 年金分割のやり方
①年金分割の情報通知書を取得する
②分割割合を決定する
※話し合いで分割割合を決定する場合には、分割割合を合意書や公正証書に残しましょう。
※裁判所の手続き(調停、審判、裁判)で決定する場合、分割割合は原則として50%となります。 ③年金事務所で手続きを行う
手続きを行う前に、あらかじめ何が必要か年金事務所に問い合わせてから行きましょう。離婚をする前に準備すべきこと
婚姻費用の請求に向けて相手の収入資料を写真やコピーする
そのため、以下の資料をを証拠として写真に撮ったりコピーしたりしましょう。
財産分与に向けて相手の通帳の写真やコピーをする
そのため、別居時点での財産額を証明するため、以下の資料を証拠として写真を撮ったりコピーをしたりしましょう。
慰謝料請求に向けて証拠を残す
まとめ
①離婚をする際に決めるべきことは多い
②離婚をする場合には事前の準備が大切
③準備せずに見切り発車で離婚をすると不利になる
✅弁護士を立てなくても未成年の子供がいない女性が離婚協議や離婚調停、離婚裁判をすることができる
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✅離婚協議や離婚調停での交渉術がわかる
✅離婚協議書や訴状のサンプルを利用して弁護士同様に離婚協議や離婚裁判をすることができる
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