- 辞めさせてくれない会社を辞めることができる
- 退職代行や退職代理を利用せずに会社を辞められる
- 法律に基づいて安心して退職できる
目次
退職に関する基礎知識
退職の時期(無期雇用の方)
無期雇用(期間の定めのない)方とは、正社員等を指します。
無期雇用の方の場合、退職の意思表示をした日から2週間で退職ができます。
「第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」 引用:民法627条
これは、退職の意思表示から2週間が経過すると当然に会社を辞めたことになるということです。
2週間の起算日は退職の意思表示が会社に届いた日
退職届を郵送する場合、退職の意思表示を行った日(起算日)は退職届を発送した日ではなく、退職届が会社に届いた日になります。
会社の同意がなくても退職できる
退職はいかなる時でも一方的に行うことができ、会社の同意は必要ありません。
そのため、たとえ会社が辞めさせないと言っていても、退職の意思表示をすれば2週間で退職となります。
退職の時期(有期雇用の方)
有期雇用とは、派遣社員・契約社員・アルバイトなど、期間の定めのある方を指します。
※業務委託契約の方はこれに該当しません。
契約開始日から1年以上の方
いつでも一方的に退職することができます。
※無期雇用の方のように2週間という期間もありませんので、即日退職もできます。
契約開始日から1年未満の方
会社の合意がない場合、やむを得ない事由がなければ退職できません。
退職と有給
有給休暇が残っいる場合、退職まで有給休暇を消化することができます。
もっとも、有給休暇はあくまで有給休暇として消化するためのものであり、会社に有給休暇を買い取ってもらうこと原則としてできません。
退職の手順
会社へ退職届を郵送する
まずは退職の意思表示をしなければいけません。
退職の意思表示は口頭でも書面でもどちらでも構いません。
退職を直接言いづらかったり、会社が辞めさせないと言っている場合には、郵送で退職届を提出しましょう。
※退職届を郵送で送る場合には、記録が残る書留や内容証明郵便等で郵送しましょう。
退職届のサンプルはこちら
「退職届のサンプル」
PDF退職届のサンプル
有給休暇の消化を申し出る
有給休暇が残っている場合、退職日までに有給休暇を消化することを会社に申し出ましょう。
この際も、直接言いづらい方は退職届に記載しておきましょう。
業務の引き継ぎを行う
2週間で辞められるからといっても、退職まで何もしなくていいというわけではありません。
退職までに、今まであなたが行っていた業務の引き継ぎを行う必要があります。
業務の引き継ぎについても、直接のやり取りが難しい方はメールや書面等でのやり取りで行うことができます。
もし業務の引き継ぎを何ら行わずに退職した場合、会社から損害賠償請求をされる可能性もあるため注意しましょう。
私物の処理を行う
最後に、会社にある私物の処理を行います。
直接取りに行くことが難しい場合には、自宅まで着払いで郵送してもらうように申し出ましょう。(退職届に記載しても構いません)
※もし会社側があなたの私物を勝手に処分した場合には、処分した人やその上司などを器物損壊罪(刑法261条)に問うことができます。
退職完了
退職届の到着日から2週間の経過で退職が完了します。
退職代行と退職代理
退職代行とは?
退職代行とは、弁護士以外の業者があなたの代わりに退職手続きを行ってくれるものです。
退職代理とは?
退職代理とは、弁護士があなたの代わりに退職手続きから交渉業務まで行ってくれるものです。
退職代行と退職代理の違いと注意点
退職代行と退職代理は、交渉を行ってくれるか否かという点で違いがあります。
退職代行の場合には、法律上、交渉業務を行うことができません(弁護士法72条)。
そのため、有給消化や退職日等についての交渉はあなた自身が行うか、別途弁護士に頼む必要があるので注意しましょう。
自分で行う場合と退職代行や退職代理を利用する場合の費用の比較
自分で行う場合の費用
0円から2000円程度
自分で行う場合、必要な費用は最大でも退職届及び私物等の郵送料だけで済みます。
退職代行の費用相場
2万円程度〜5万円程度
3万円程度のところが最も多いです。
退職代行の依頼した後に交渉業務が必要となった場合、別途弁護士費用も必要になります。
退職代理の費用相場
3万円程度〜5万円程度
退職代理の場合、交渉業務も含めて弁護士に行ってもらうことができます。
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